土地改良区とは?
土地改良区は、土地改良施設(ダム、ため池、取水施設、用排水路、農道など)の新設、更新、維持管理等の土地改良事業の実施主体であり、知事の認可を受けて成立した農家の人たちの組織です。土地改良区は法人格を有しますが、組合員について当然加入制度がとられるなど公法人としての性格が強く、公共組合として地方公共団体並みの性格を有しているため、他の公共組合と同様登記を要しません。「組合」ではなく「区」という名称が用いられているのは、土地改良区が、土地や水系によるつながりを持つ地縁的性格の強い団体であることによります。また、身近で親しみやすい土地改良区を目指し、愛称を「水土里ネット」としております。
業務内容は?
土地改良区は、土地改良施設の新設、更新、維持管理等の土地改良事業を行う団体です。土地改良区が自ら行う土地改良事業については、その事業主体として活動しますが、国営土地改良事業や道営土地改良事業が実施される場合には、事業により造成された土地改良施設の管理受託、事業に係る受益者負担金徴収等が主たる業務となります。
組合員は?
土地改良区地区内の農用地の使用収益権者または所有権者が組合員となります。